2020-05-20 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
ただし、入院調整までの一時的な期間について都道府県の指示により介護老人保健施設等で入所継続を行うことがあると。 保健所にしてみれば、たくさん発生した患者さんをどこにどう受け取っていただくのかの調整の中で、とりあえずお医者さんがいるんだったらそこにいてくださいというようなことが私はこのただし書きによって生じているのではないかと思います。
ただし、入院調整までの一時的な期間について都道府県の指示により介護老人保健施設等で入所継続を行うことがあると。 保健所にしてみれば、たくさん発生した患者さんをどこにどう受け取っていただくのかの調整の中で、とりあえずお医者さんがいるんだったらそこにいてくださいというようなことが私はこのただし書きによって生じているのではないかと思います。
直近、二〇一五年では七五%とやや減少しておりますが、しかし、これは単に老人ホームとか介護老人保健施設等で死亡する割合が増加しているだけで、決して自宅での死亡の比率が増加しているわけではない。 大臣、まず、こういう現状につきまして、どのような御見識でありますでしょうか。
みとりの問題につきましては、さまざまな場所で提供される必要がありますから、先生御指摘ございました、介護老人保健施設等において、引き続き、みとりの機能というのが適切に果たされるように、そこのところはしっかりと対応していきたいというふうに考えております。
○副大臣(辻泰弘君) 御指摘の介護療養病床につきましては、利用者の状態に応じたサービスを適切に提供するため、平成二十四年三月までに介護老人保健施設等に転換することとしたものでありますけれども、転換が進んでいない実態を踏まえまして、これまでの政策方針を維持しながら転換期限を六年間延長するということで、昨年の通常国会において介護保険法改正で対処したところでございます。
第二に、新たな機構の目的を、病院、介護老人保健施設等の運営等の業務を行うことにより、救急医療等の医療法上の五事業、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与することとしております。
地域における医療等の重要な担い手としての役割を果たさせるため、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を、年金福祉施設等の整理合理化を目的とした組織から、病院等の運営等を目的とした組織に改組しようとするものであり、その主な内容は、 第一に、法律の題名を独立行政法人地域医療機能推進機構法に改め、施設整理機構の名称を独立行政法人地域医療機能推進機構とすること、 第二に、新たな機構は、病院、介護老人保健施設等
第二に、新たな機構の目的を、病院、介護老人保健施設等の運営等の業務を行うことにより、救急医療等の医療法上の五事業、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与することとしております。
試行事業では、基本研修を講義五十時間、それからシミュレーターを用いた演習を行っておりますし、また実地研修では、介護老人保健施設等におけるたんの吸引の実習も行っていただきました。こういったことをもって、一定の技術が得られたという評価に至っているところでございます。
まず、三月下旬に私も被災地を訪問して、地元の県会議員、市議会議員とともに、津波で一帯が流された地域やその隣接地に立つ介護老人保健施設等を視察し、あわせて地元の商工会議所や信用金庫でお話を伺ってまいりました。
介護療養病床から他の施設等への転換実績、転換予定、そして二番目に介護療養病床に入院している患者の状態像について調査しましたところ、まだ速報でありますが、介護療養型病床から他の施設等への転換実績については、約二万床が転換しましたが、介護療養から医療療養病床へ転換した実績が約一万八千床、介護老人保健施設等の介護施設への実績が千床、つまり九割ぐらいが医療療養の方に転換していったということがわかりました。
第一に、独立行政法人地域医療機能推進機構は、病院、介護老人保健施設等の施設の運営等の業務を行うことにより、救急医療等の医療法上の五事業やリハビリテーション等の地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与することを目的としております。
改めてこの新機構の設立の目的を見ますと、RFOから承継した病院、介護老人保健施設等の施設の運営等の業務を行うことにより、医療法第三十条に掲げた救急医療、災害時医療、僻地医療、周産期医療、小児医療の五事業、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図るとございます。
第一に、独立行政法人地域医療機能推進機構は、病院、介護老人保健施設等の施設の運営等の業務を行うことにより、救急医療等の医療法上の五事業やリハビリテーション等の地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与することを目的としております。
第一に、独立行政法人地域医療機能推進機構は、病院、介護老人保健施設等の施設の運営等の業務を行うことにより、救急医療等の医療法上の五事業やリハビリテーション等の地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与することを目的としております。
その受皿の整備でございますが、先般、介護老人保健施設等の介護療養型の老健施設という形で提示をいたしましたので、これからそういうものについて十分周知をして、入院されている患者さん、あるいは医療機関の関係者に不安のないようにしていきたいというふうに思っております。
それとまた、委員御指摘のように、私ども、介護保険の事業という立場で介護保険の収支状況を適切に把握するという立場からいたしますと、指定介護老人保健施設等の指導指針とおっしゃいました、指導指針という形で定めておりまして、現実にその二つの処理があるというのは御指摘のとおりでございます。